Question

つい先日他の歯科医で、下の4番目(小臼歯)に銀歯を被せました。 しかし笑ったら見えてしまう箇所ですのでやはりハイブリッドセラミック(保険適用可能になった)のものを被せたいと思いったのですが、すでに銀歯をはめてしまっているのでこの場合は保険適用外になってしまうのでしょうか?

Answer

同じ医院で治療する場合は、保険では2年間は再度同じ部位にハイブリッドセラミックを被せることはできません。他医院であれば可能です。

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